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2026年5月21日 環境委員会「国民を被ばくさせる それでも政府は原発再稼働?」

  • 5月22日
  • 読了時間: 10分

〇奥田ふみよ君

れいわ新選組の奥田ふみよです。

「原発の避難計画」について、これから数回に分けて質疑をさせていただきたいと思うんですが、今日はその前の前提からお伺いしていきたいと思います。


この原子力災害特別措置法、1999年に施行されていますが、福島第一原発の東電過酷事故を受けて、特措法で定められた原子力災害対策指針や事業者防災計画など、その中身というのは変わったんでしょうか。変わったのであれば、どのように変わったかを教えてください。


〇政府参考人(森下泰君)

お答えいたします。

原子力発電所の原子力事業者防災業務計画でございますけれども、これはまず、再稼働の有無には関係なく「原子力災害対策特別措置法」、原災法に基づきまして、全ての原子力事業者が事業所ごとに原子力災害の発生・拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るため必要な業務を定めたものでございます。


具体的な内容といたしましては、原子力災害時の組織の体制、それから資機材の整備に関すること、原子力施設に異常が発生した場合の措置や、国や地方自治体など関係機関への通報及び事象の経過の連絡等について定めております。


それから、先ほど福島第一原発事故のことでご質問ありましたけれども、東京電力の福島原子力第一発電所の事故の教訓を踏まえまして、原子力災害時に対応する施設や、そこで用いる非常用通信機器、それからテレビ会議システム、非常用電源の整備及びそれら設備の運用等について定めております。


また、当該計画の作成や修正に当たりましては、原災法に基づきまして、原子力事業者はあらかじめ関係する自治体に協議をするとともに、その意思、意見を聞くというものとされております。以上です。


〇奥田ふみよ君

ありがとうございます。

今ご説明いただいたこの事業者防災計画というのは、分かりやすく言うと、原発の中の話をされていたということを今理解しました。


では、原発の外、原発の外の地域の避難計画、これもフクイチ以降、いろいろ改定されたというところを詳しく、ちょっと教えていただけないでしょうか。


〇政府参考人(松下整君)

お答えいたします。

原子力災害が発生した場合にどう対応するかという避難計画等につきましては、これは原子力災害対策指針の考え方に基づいて策定することとされております。


その原子力災害対策指針につきましては、福島事故の教訓を踏まえまして、原子力災害対策重点区域というものが拡大され、5キロ圏内の、原子力発電所から5キロ圏内の予防的避難をするエリア、それから5キロから30キロ圏内のUPZと言われるエリアが定められまして、それぞれ原子力施設の状況に応じて、5キロ圏内であれば全面緊急事態ですぐに避難をすると、UPZについては、まずは屋内退避をし、放射性物質が放出されて一定の濃度になった場合に一時退避、一時的な避難を行うといったようなことが定められました。


そういった原子力災害対策指針の考え方に基づいた対応ができるように、各地域ではそれぞれの地域の実情に応じて具体的な事項を定めているというものでございます。


〇奥田ふみよ君


ありがとうございます。

今UPZという名前が出てきましたけど、これ、30キロ圏内の「緊急時防護対策準備地域」という地域に住んでいる主権者のことを言っています。


実は、ちなみに私は、福岡県の糸島市・玄海原発のUPZ地域に住んでいる当事者、主権者であります。


原発から5キロから30キロ圏内の人たちの今話を特に中心に話ししてくださったと思うんですけれども、そもそもこの過酷事故が起きてしまえば、5キロだろうが30キロだろうが、例えばですよ、私、すぐ近くに住んでいる友人が31キロ、31キロ圏内に住んでいる友人はこのUPZ圏外、外になりますので、今のお話とはまた外れた人たちになってしまうということが、そもそも私はちょっと何か違和感を感じているんです。


事故が起きてしまえば、5キロだろうが30キロだろうが100キロだろうが、もうどんな被害があるか分からない。甚大な被害が受けるであろうということは想定します。今も、先ほど「被ばく」という言葉も出てきましたけれども。


大臣、この避難計画なんですけれども、素朴な疑問を持っています。これは再稼働をしているよということが前提の避難計画なんでしょうか。


〇政府参考人(松下整君)

お答えします。

再稼働の関係と原子力災害に備えた避難計画の関係をちょっとご説明させていただきたいのでございますが、この原子力災害に備えた避難計画というのは、これは原子力災害の発生の可能性がこれ抽象的にある限り、これは備える必要があるものでございます。


別に稼働、再稼働にかかわらず、原子力施設があって、原発があって、そこに核燃料が置かれていれば、これは原子力災害のその可能性が否定できない以上、それに備えて避難計画を策定する必要があるのでございまして、別に再稼働するから避難計画を作るとか、そういう関係にあるものではございません。

以上でございます。


〇奥田ふみよ君

今のご説明でよく分かりましたというふうにはちょっと言えないんですが、いずれにしろ、稼働しようが再稼働していようが、核施設があるということで危険であることには変わりないという説明だったというふうに理解しています。


もうひとつちょっと聞きたいんですけれども、先ほど「被ばく」という言葉も出ましたけれども、万が一この事故が起きたときに、5キロ圏内だったり30キロ圏内の人はもちろん、それ以外の方も、住んでいらっしゃる近くの人たち、近隣住民というのは「一旦被ばくをしてくださいね」という前提なんでしょうか。


〇政府参考人(古金谷敏之君)

お答え申し上げます。

この原災法に基づく防災の計画というものは、原災指針に基づいて定めておりますけれども、基本的には避難行動中の被ばくあるいは住民の方々の負担、それをできるだけ低く抑えるということで予防的に措置をするということを考えておりますので、委員おっしゃるような被ばくを前提としているというものではなくて、できるだけ避けるということで予防的に措置をするということで措置を、計画を定めております。

以上でございます。


〇奥田ふみよ君

いや、結局、だから、被ばくしてもらうということでしかあり得ないと思うんですけど、もうこれ何回聞いてもそういう明言を避けられるんでしょう。


でも、今の話を聞いて、あっ、じゃ、被ばくはしないんですね、全くしませんね、という答えではなかったと私は理解しています。一旦被ばくをやっぱりしてもらうんだなという、で、言葉尻を変えただけなんだというふうにしか私は今思えない答弁でした。


様々なその法律に基づいてこの安全が確保されれば再稼働するという、そういう前提も、それも全てやはり再稼働が前提なんだということを、やはり今日傍聴に来られている方の中にもUPZ圏内の30キロからちょっと離れた人、もう30数キロに離れた主権者も今日、今この傍聴席でこのやり取りを目撃されていらっしゃいます。配信を見ていらっしゃる方も様々このやり取りを目撃されているということです。


私は、結局はなんだかんだ言っても、いろんな、丁寧にご説明させていただきますとかと言って言葉尻をいろいろ変えられましても、被ばくが前提なんだということを言わざるを得ないというふうに思います。


何度も言いますけど、私はUPZ圏内に住む主権者だからです。


大臣、もちろん憲法14条という条文はご存じだと思います。

「全て国民は法の下に平等である」と。


で、この法律というのは様々な悪法も含まれているんだということを、私は今の答弁を聞きながら身につまされています。


国民を一旦被ばくさせる、それでも原発を再稼働はさせるんだ。そういう法律が様々あるということに私は今向き合うしかないんですけれども、政府はそれでもどんどん原発は再稼働させると。


私はまだまだまだ未熟な政治家です。でも、14条というのは「法の下に平等」と書いてありますけど、政治家というのは全体の奉仕者、憲法15条にのっとって今日も皆さん議論していらっしゃると思うんですけど、私が政治家として解釈する14条というのは、「全ての尊厳がある主権者の前に、平等に法がある」ということを理解しています。


その前提に立ったときに、やはり言わざるを得ないのは、自民党や政府は、今ある原発をとにかく「いっときの利権のために原発を動かしたくて仕方がない」という動きしか見せていないとしか言えません。


どう考えても、この利権に大きく引っ張られていく、この原発推進の下での避難計画なんだというふうに言わざるを得ないです。私は、何度も言いますが、このUPZの圏内である当事者だからです。


もう、ちょっとどんどん時間過ぎてしまったので、いろいろ飛ばさなきゃいけないんですが、2024年発生した能登半島地震の話をちょっとさせてください。


地殻変動や大規模な道路寸断が発生して、避難したくても避難できない状況が発生しました。この地域は、珠洲原発の建設予定があった土地でもあります。住民の強い反対運動がありまして、2003年にこの建設を断念したという背景がある場所です。


この場所で、原発事故を想定したバスによる避難や屋内退避が機能しない現実を、これ今回、私たち市民は、国民は目の当たりにしたのではないかと思います。もしここにこの原発が建っていたらと思うとゾッとします。


各自治体が「避難計画を作れば原発再稼働ができる」というように政府は前提条件をつくっていますが、自然災害にある天災と原発事故による人災が重なるこの複合災害に対して現在の計画は余りにもずさんで、とてもじゃないけど、安全に避難できる計画にはなっていません。


その計画の内容というのは次回ひとつずつ聞いていきたいんですけど、私、UPZ圏内の主権者として、この内容は、怒りを通り越してもう「絶望」としか感じられないような内容ばかりなんです。


この中身は、どこまでいっても、地元の住民の生存権を守る目的ではなく、原発利権で、いっときの受益のある大企業、資本家を守る構造になっています。


私は、去年の8月24日に能登半島の大谷地区に入りました。地震に加えて土砂災害の大被害も受けた地域です。大谷地区のおばあちゃんがこう話してくれました。


「家族も親戚も周りの友達もみんな死んじゃって、自分だけが生き残った。屋内退避どころか、家が潰れてしまって、退避する場所もない。道路も地殻変動で盛り上がってしまって、車も出せない。歩いて避難するしかなかったよ。小学校のときから避難場所としていた山の上の寺は全壊したし、住職さんも亡くなった。最悪のことを想定しとったけど、もっと最悪のことが起きるのが天変地異。最悪の事態は人の想像をはるかに超えてやってくるんだよ。それが天変地異なんだよ。だから、人間が作った避難計画は何の意味も持たない、それぐらいむごたらしくて過酷。今おばあちゃんが望むことといえば、足を伸ばしてゆっくりお風呂につかりたい、ただそれだけ。でも、ぜいたくは言えんね」

って言っていました。



大臣にお尋ねします。

憲法25条2項で「国は、すべての生活部門について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とありますが、様々な過酷事故を受けた住民の「健康で文化的な最低限度の生活を送る権利」を今の現行法で、政府が25条1項をしっかり保障できているとお考えでしょうか。


〇国務大臣(石原宏高君)

今お話をされた方の状況が私はつぶらに理解をしていないので、お答えをすることができない状況です。


私自身は原子力防災の担当大臣なので、先ほど政府委員からも話がありましたけれども、原発が動いているか動いていないか、かかわらず、原発、そこに原子力発電所の敷地内に核燃料がある限り、原子力防災体制の継続的な充実と強化をしっかりと原防大臣として取り組んでまいりたいと思います。


〇奥田ふみよ君

もう時間も来てしまいましたが、次回以降、このとてもじゃない生存権侵害だらけの避難計画の詳細について質疑を重ねさせていただきます。終わります。


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